2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
○清水委員 今は廃止になっているんですけれども、税務職員の心得というのがありまして、税務運営方針というんですが、次のように書かれていました。一部の職員の間に起きた不正事件であっても、それは、税務行政全般の信用を傷つけるものである。
○清水委員 今は廃止になっているんですけれども、税務職員の心得というのがありまして、税務運営方針というんですが、次のように書かれていました。一部の職員の間に起きた不正事件であっても、それは、税務行政全般の信用を傷つけるものである。
税務運営方針、先生御指摘のとおり、昭和五十一年に、国税庁長官が、税務行政を執行する上での原則論を職員に対する訓示として示したものでございます。内容は御紹介いただいたとおりで、税務行政は、引き続きこの税務運営方針の趣旨に沿って進められるべきものと考えておりまして、国税庁においても、新規採用職員に対して税務大学校で実施する研修において周知を図っているものと承知をしております。
こうしたさまざまな事例があるわけですけれども、改めて、この税務運営方針とかけ離れた税務行政が行われている。 そもそも、もちろん、税の公平さは徴収行政でも常に確保されなければならないと思います。
税務運営方針は、昭和五十一年に、国税庁長官が職員に対しまして、税務行政を遂行する上での基本的な考え方を示したものでございます。 この運営方針におきまして、納税者との基本的な関係を次のように示しているところでございます。 納税者と一体となって税務を運営していくには、税務官庁を納税者にとって近づきやすいところにしなければならない。
○宮本(岳)委員 納税職員の心得である税務運営方針というものを見せていただきました。そこには、「納税者の主張には十分耳を傾けるとともに、法令や通達の内容等は分かりやすく説明し、また、納税者の利益となる事項を進んで知らせる心構えが大切である。」こう書かれてあります。この視点からも、税務相談や徴収の現場などで、税務職員が滞納している納税者に何をどう話すかは極めて重要な問題だと思うんですね。
まず、安住大臣に確認をしたいと思いますが、財務省が採用しております税務運営方針というのがあるんですね。この中には、こういうふうに書いてあります。「納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決するよう努めなければならない。
○安住国務大臣 税務運営方針は、昭和五十一年に国税庁長官が税務行政を遂行する上での原則論を職員に対する訓示として示したものであると。
平成二十三年度の税制改正では、納税者権利憲章、これも入れるということで、納税者の立場に立った税務行政をするという意味で、改めて、税務運営方針が徹底されるように指示をさせていただきたいと思います。
今お話のございました税務運営方針につきましては、新規の採用職員に対しまして、税務大学校で冊子を配りまして、これをもとに講義を行っております。
○佐々木(憲)委員 税務運営方針というのは、立派なものが前にありまして、納税者に親切な態度で接するということが書き込まれております。現在でも税務大学校などで、税務職員の研修にこれを使っていると思いますが、それは事実ですね。
国税庁の税務運営方針、これは大分昔に出されたものでありますが、そこには、税務行政にかかわる職員の心得として次のように記載されております。「納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決するよう努めなければならない。」
○佐々木(憲)委員 これは、税務運営方針や徴税法における納税者の権利ということをしっかり踏まえて、まず納税者の生活実態、これを把握した上で慎重に徴税に当たるということが大事であります。 とりわけ年金などは、これは財産差し押さえ禁止対象なんですね。つまり、差し押さえてはならない、本来そういうものなんですよ。
○菅国務大臣 御指摘の税務運営方針は、昭和五十一年に国税庁長官が職員に対して、税務行政を遂行する上での原則論を示したものであります。引き続きこの運営方針の趣旨に沿って税務行政が進められていることには変わりがないもの、私もざっと読みましたが、まさにこういう形で進められるべきだ、こう考えております。
税務行政について、前回私が質問をしたときに、大臣は、税務運営方針、これが税務行政の基本である、こういう明快な答弁をいただきました。民主党はマニフェスト、民主党政策集ですね、インデックス二〇〇九、この中で、そのことに関連をして納税者権利憲章の制定という政策を掲げておられますけれども、これの目的、ねらいという点について、まず説明をいただきたいと思います。
血も涙もある税務行政というものは、私は非常に大事なことだと思いますので、藤井財務大臣に、先ほどの税務運営方針の基本精神に立つならば、このような差し押さえというのはあってはならないというふうに思いますけれども、どのようにお感じでしょうか。
財務省が現在採用している税務運営方針、これにはこう書いてあります。「納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決するよう努めなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう、細心の注意を払わなければならない。」
私は大臣に最後に聞きたいんですが、この「税務運営方針」には、「納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決するよう努めなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう、細心の注意を払わなければならない。」このように書いてあるんです。
それから、ここに国税庁の税務運営方針のコピーがありますが、この中に、「納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決するよう努めなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう、細心の注意を払わなければならない。」と書いてあります。 これらの答弁及び方針、今でも変わりないですね。
それから、税務運営方針でございますが、今お読みいただきました内容でございます。 さらに、平成十三年になりまして、国税庁の事務の実施基準及び準則というものの趣旨を職員に周知徹底させる目的で「国税庁の使命」という文書を作成しておりますが、その中でも、納税者に対して誠実に対応するということを職員の行動規範として示しておるところでございます。
国税庁の昭和五十一年四月一日に出された税務運営方針というのがあります。それによると、「納税者と一体となって税務を運営していくには、税務官庁を納税者にとって近づきやすいところにしなければならない。そのためには、納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決するよう努めなければならない。
税務運営方針は税務行政を遂行する上での原則論を示したものでありまして、今後とも、この運営方針の趣旨に即して税務行政を進めていく所存でございます。
この税務運営方針は今も採用しているんですか、それともこれはもうやめたんですかと聞いているんです。
それから、今、税務運営方針のお尋ねがございました。 これは、昭和五十一年に、実は国税庁長官が職員に対する訓示として示したものでありますが、現在は、行政改革がございまして、財務大臣から示された国税庁の事務の実施基準及び準則を受けて、その内容にかつ具体的な行動規範を加えて、国税庁の使命として職員に周知をしております。
そうすると、私は、この機会に少し伺っておきたいのは、納税者の権利を定めた法律とか憲章というものは日本にはないということが、経済の発達した国々の中では異例とも言える状態ですが、しかしその日本では、税務運営方針というのによって、国税庁は、各地の税務署の職員に、納税者の人権を尊重した税務調査を行うようにというふうに指示してきたと思います。
○吉井委員 税務運営方針、この考え方というのは今も非常によく生きてくる部分があります。生きているものがちゃんと示されておりますので、やはり現場で税務職員の方に税務運営方針のこの立場というものを徹底するということが大事なものだと考えております。 そこで、〇三年の消費税改正によって免税点が三千万円から一千万円に引き下げられました。
まず、税務運営方針をホームページなどで公開しているかという御質問ですが、これにつきましては、実は、基本原則というのを国税庁長官が税務職員に示したものということで、毎年国税庁がつくっております事務年報に全文をそこで掲載しておりまして、全国の国税局、税務署に配置して、御希望の方には閲覧いただけるようになっています。
税務運営方針という、特に調査に関するもの。これも、やはり国民としてはどういう基準で調査しているのかという関心があろうかと思いますので、まず、そういう税務運営方針なり基準なりあるのかどうか、それがホームページ等で情報公開されているのか。 また、三月にたしか閣議決定で、ノーアクションレターという制度が導入されます。
大臣、国税庁にはもうよく御存じのことですけれども税務運営方針というのがあります。そこには、納税者の主張には十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう細心の注意を払わなきゃならないという決まり、これがあるわけですよ。ですから、私は、まさに今起こっている事態、この取り決めにも反している。
○政府委員(大武健一郎君) それぞれ税務職員が研修の場で、最初に税務職員になりますときにこの税務運営方針をもらっているということでございます。
○池田幹幸君 ともかく後の問題をやりたいので終わりますが、しかし少なくとも国税庁自身が自主的に出しておる税務運営方針、この中身については私は評価するわけですよ。そうならばこれを実施すればいいわけで、そしてそれが実施されていないとすれば実施できるようなシステムをつくり上げていかなければいかぬでしょう、自浄作用をつくらなければいかぬでしょうということを申し上げているんです。
したがって、この「税務運営方針」の「調査と指導の一体化」という項目があります。そこには「調査は、その調査によってその後は調査をしないでも自主的に適正な申告と納税が期待できるような指導的効果を持つものでなければならない。」こういう方針にも反していると思うのです。このようなことをなぜするのか。
税務調査は租税の公平、確実な賦課徴収を図るという公益上の目的を実現するために必要なものだということで私どもやらせていただいておりますけれども、その際には、その公益的な必要性と納税者の私的利益の保護との考量におきまして社会通念上相当と認められる範囲で行われるものと考えておりまして、お話ございました「税務運営方針」にもそういう方針が出ておりますし、その方針を私ども一線の職員に徹底をしているところでございます
そういう中で、国税庁の「税務運営方針」、この中にはいろいろいいことも書いてあるわけです。例えば「税務官庁を納税者にとって近づきやすいところにしなければならない。」とか、あるいは「納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう、細心の注意を払わなければならない。」こういうことが書いてあります。
そこで、まず確認しておきますが、税務行政の具体的なあり方について国税庁が定めた「税務運営方針」では「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限度にとどめ、反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする
大蔵大臣、昭和五十一年度税務運営方針、これは一応ちゃんとしたことが書いてあるんですよ。具体的なところでも十七ページに、税務調査は納税者の理解と協力を得て行うものだ、だから一般の調査においては事前通知の励行に努めると書いてある。
○上田耕一郎君 昭和五十一年の税務運営方針、これは有名なものですけれども、この中にも運営の仕方でそういうノルマを課してはいかぬみたいなことは書いてないんですよ。 日本共産党は二月十四日に納税者憲章の案を発表したんです。
そうすると、「税務運営方針」の出された一九七六年当時、これが二%台なんですね。だんだんふえてきて、今は五%台になっているんです。 つまり、訴訟率が高くなってきたということは、不服審判所が納税者の権利救済の役割を十分果たしていないんじゃないか、こういうことになると思うんですが、どうですか。
○吉井(英)委員 また、その「税務運営方針」ではさらに「不服申立事案の適正かつ迅速な処理」なども中に触れられておりまして、特にそこでは、「国税不服審判所においては、それが税務行政部内における第三者的機関として設けられている制度的趣旨に顧み、その運用に当っては、総額主義に偏することなく、争点主義の精神を生かしながら、充実した合議を行い、権利救済の十分を期する。」
○坂本(導)政府委員 「税務運営方針」は、税務行政を遂行する上での原則論を示したものであり、御指摘のように、今後とも私どもは、この運営方針の趣旨に則して税務行政を進めてまいりたいと考えております。
国税庁が既につくられている「税務運営方針」によりましても、「調査方法等の改善」として「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものである」、「一般の調査においては、事前通知の励行に努め」るということがちゃんと書いてあるわけでありまして、私の周りでも非常に多くの事案が、普通の事案が、今国税庁が使いました特別調査